男性の私が、6ヶ月の育休を取得した訳③ 育休中の有給取得 編

前回は、『男性の私が、6ヶ月の育休を取得した訳② 育休までのプロセス編有給取得前の流れ編』を記載しました。

育休までのプロセス編にて、部長や事務方との相談を行ったと記載していました。文面に起こすと非常に短く、簡易なのですが、実際にやるとなると大多数の方がストレスを感じやすく、『実際どんな交渉をしたらいいの?』と考える方が多いと思います。

  • 有給と育休の併用って出来るの?
  • 筆者の場合、どのような点に気をつけ、どのような交渉をしたのか?
  • 育児休業と有給の同時取得のメリット

以上3点にフォーカスして書いていきたいと思います。

有給と育休の併用って出来るの?

結論、有給と育休の併用は可能です。法律上も問題ありません。

女性の場合は1年の育児休業を取得する方も多いです。男性も今後長くなる可能性が高いと考えられます。(育児休業は、取得している期間は最大2年間。どの期間になるかによっても育児休業手当がことなります。)

そうなると、毎年有給を使い切るようなホワイト企業を除き、年度末を跨ぐ育児休業は、有給が消滅する可能性が高いです。

育児休業と有給の同時取得のメリット

  • 有給消滅を防ぐ:一項目前で説明した有給の消滅を防ぐことが出来ます。産後は至る場面でお金が必要です。少しでも手元にあるお金が多いに越したことはありません。
  • 産前の準備:出産予定日よりも早いタイミングから有給を使いながら育児休業に入ることで産前の妻の体調不良、自宅での家事に参加することが出来ます。
  • 予定日よりも早いタイミングでの出産に備えられる:今回私が特に感じたのはこの項目です。出産はタイミングが読めないことも多いです。出産予定日よりもやや早いタイミングから休みを取ることでいざという時に、一緒に産院に向かうなどの対応が可能です。

産後に有給を取るデメリット

育児休業給付金は、制度の見直しが進められていますが、

現在は、育児休業開始から2ヶ月後に申請が開始され、出産から約4〜5ヶ月後に最初の給付金が支払われます。

つまり、休業前最後の給与から3〜4ヶ月は無休状態になるのです。

産後に有給を取得してから育休に入ると、育児休業給付金の手続き・入金が遅くなります。

出来るならば、産前に有給、その後育児休業を取得されることをオススメします。

思惑の違いを理解して、先手必勝で交渉を有利に

早く休みに入りたい。出来る限り長く有給を取りたい。消滅しちゃう有給もあるし…

ギリギリまで働いて欲しいな…有給は取らせないとは言えないし…

上司としては、『長く働いて欲しい』『有給は多く付けたくないけど、直接は言えないし…』いろんな思惑があります。

そこで私は、『育休に入るタイミングから有給を使うでもいいよ』『今年度消滅する有給は使わせて欲しいよ』の2点に絞って交渉しました。

本来、権利なのでゴリ押ししてもいいのですが

職場に復帰するという点を踏まえ、今回は相手方にも譲歩する提案を行い、無事に2週間の有給、6ヶ月間の育児休業を取得させてもらいました。

どのような点に気をつけ、どのような交渉をしたのか?

今回私は、育児休業を取得するにあたって、心がけたのは『休業は権利ではあるが、どのような交渉、声掛けをすれば相手が不快にならず快く送り出してもらえるか?』という点です。

権利ではあっても、休業後はまた職場に戻ります。出来るだけ譲歩してもらえたと相手にも感じてもらうような交渉を心がけました。

当時の会話を少し紹介します。(全部は言えないので抜粋です)

 妊娠5ヶ月ごろ
出産前の家事が行えない妻のサポートも行いたい。
出産予定日の2週間前から有給を使わせてほしい。    

わかりました。その予定で調整しましょう。           

妊娠8ヶ月ごろ
その日程だとちょっと有給を使わせてあげられない…ごめんね。

3ヶ月も前に有給の件は申請しているのに、何を言っているんだ…
まあ管理職の思惑もあるから、少し譲歩するか。

それであれば、育休開始予定日から2週間は有給を使用させて下さい。
この有給は、年度を跨ぐと消滅してしまうので使わせて下さい。

その後、6ヶ月間は育児休業を利用させて下さい。
そうすれば、育休開始予定日までは仕事が出来る。私は有給も使用出来る。

会社側としても、人員の調整等に時間を割けるはずです。

わかりました。それであれば、育児休業開始予定日から2週間は有給。その後6ヶ月間の育児休業としましょう。

今回出来なかった産前に有給を使うという方法

産前の夫婦間で相談する時間を時間を失ったのは大きいですが、

もともと希望していた有給の消化、育児休業期間の維持は達成できた為今回の交渉は大きかったと考えています。

また今回の譲歩によって生じた、

  • 育児休業給付金の給付が遅れる
  • 産前の夫婦間の準備期間が取りにくい

などのデメリットを直接上司にも伝えることが出来るので、次回以降の交渉を有利に進める交渉材料もできたと考えています。

次回:男性の私が、6ヶ月の育休を取得した訳④ 育休中にやっておきたいこと編

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